民法改正により嫡出推定制度が新しくなります 22/30 2024.03.01 奈良県 下市町 改正民法が令和6年4月1日より施行され、母の再婚後に生まれた子は再婚後の夫の子と推定され、子や母も嫡出否認の訴えを提起できるようになり出訴期間も3年に伸長されます。なお、令和6年4月1日より前に生まれた方やその母は、令和7年4月1日以降、嫡出否認の訴えができなくなりますのでご注意ください。 詳しくは法務省HP「嫡出推定 改正」で検索。 問合せ:奈良地方法務局戸籍課 【電話】0742-23-5570 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 令和6年度奈良県警察官(第1回)採用試験について 予備自衛官補募集(一般)